こんにちは、とはのです。
今回は保育園に入園する前に疑問をもつ、保育園の預け時間(保育時間)についてお伝えしたいと思います。
- 認可の保育園に預けたいけれど、保育してくれる時間は決まっているの?
- 通勤時間も考えた預け時間で設定してくれるの?
そんな疑問にお答えしますので、今後保育園の申請をする際のご参考にしていただけたらと思います。
保育園の預け時間の決め方。2パターンに区分
認可保育所(以降、保育園)の場合は、保育の預け時間(保育の必要量)は以下の2パターンに区分されます。
- 保育標準時間(最長11時間)
- 保育短時間(最長8時間)
どちらかになるかは、保護者の勤務・就労時間や保育を必要とする時間がどれくらいかによって決まります。
また、保育料も変わってきます。
保育標準時間(最長11時間)
「保育標準時間」とは、おもに両親がフルタイム就労、もしくはそれに近い場合であることを想定した場合の保育時間です。
就労時間の下限は、1週あたり30時間程度(1か月120時間)が目安とされています。
保育短時間(最長8時間)
「保育短時間」とは、おもに両親、もしくはいずれかがパートタイムで就労している場合を想定した場合の保育時間です。
就労を理由として保育を利用する場合、保護者の就労時間の下限は、1か月あたり48~64時間の範囲で市町村が定めることとなっています。
理由によっては区分を設けないものもある
ただし、多くの自治体で、妊娠・出産、災害復旧、虐待やDVのおそれがある、などの場合については、「区分を設けない」とするところがあります。
この場合、たとえ就労時間が保育標準時間を満たしていなくても、「保育標準時間」相当であると判断されます。
保育時間に対する疑問
保育を申請するうえで気になるところをまとめてみました
保育時間は、通勤時間は考えて設定される?
保育時間は基本的に通勤時間も加味されて区分決定されます。
たとえば就業時間は9時~16時ですが、1時間ほど通勤時間がかかることを記載しておけば、保育時間は8時~17時まで必要だと判断されます。
注意ポイント
自治体によって異なる可能性が高いので、かならず確認してください。
※杉並区の回答については、2015年のデータのものなので、現在は異なっている可能性があります。
保育標準時間に設定されたら、11時間以内にお迎え行けば良い?
「保育標準時間に設定された=11時間預けて良い」わけではありません。
必要な範囲での利用となるので、仕事を終了したあとは速やかにお迎えすることとなります。
ポイント
追加料金はどういった場合にかかる?
保育園ごとに「通常保育を行っている時間帯」を定めています。
これを超えると追加料金が発生します。
追加料金がかかる時間帯や費用については施設ごとに異なりますが、詳細は保育園申請書類の保育施設案内に記載されているはずなので、それを参照されると良いでしょう。
保育園を利用する理由
保育園を利用する(申請する)には、就労以外の理由でも可能です。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病や障害
- 同居親族の介護・看護など
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVのおそれ
- 保育所などを利用中で育児休業を取得する(継続利用する)
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
なお、「求職活動」には「起業準備」が含まれていたり、「就学」には「職業訓練」も含まれています。
こうした詳しい情報や、どの理由が「保育標準時間」「保育短時間」になるかについては、お住まいの地域の担当課にお問い合わせください。
足立区にはHP上には理由による区分が記載されているので、参考までに見ておくと良いかもしれません。
→ 「認定要件」保育を必要とする事由別保育の必要量/足立区
保育申請するときは、かならず申請窓口への確認を。
保育園の保育時間ひとつ考えてみても、いろいろな決まりや考え方があります。
また、行政によって保育判断の決め方なども異なっています。
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そのため保育園の申請をするときは、書類の記載方法も含め、保育時間はどう決定されるかなど、一度行政の窓口に確認のうえ書類を用意されることをおすすめします。
【参考サイト】