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出生届の書き方・見本【提出期限や期限を過ぎた場合なども解説】

出生届の書き方や見本を解説

質問

赤ちゃんの名前はいつまでに決めれば良いの?

回答

「出生届」の期限である産後14日まで。

質問

14日って、生まれた日はカウントするの?それともしないの?
出生届ってなに?どこにあるの? どう書くの?
14日過ぎたらどうなるの?

ひとつ疑問が解決したはずが、さらに疑問が生まれて、再度調べ直さないといけないことってありませんか?

今回はこうした事態に備え、赤ちゃんの名前の期限とともに、出生届を出すうえで疑問となること・注意事項など、すべての疑問が解決できるようできるだけ詳しくまとめました。

上の疑問がひとつでも引っかかった人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

※婚姻を結んでいる・嫡出子である方向けの情報です。

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赤ちゃんの名前はいつまでに決める?

産後に悩む、赤ちゃんの名前

赤ちゃんの名前は、出生届(しゅっしょうとどけ)に記載する必要があります。

そして出生届は「出生の日から14日以内」に役所に提出しなくてはなりません。

このことから、赤ちゃんの名前は生まれてから14日までに決めれば大丈夫(厳密にいえば、出生届を出す日までに決めれば大丈夫)、ということになります。

注意

子の名前が決まっていなくても出生届は出せます。
ただし、その場合のデメリットがいろいろとあるため、できるだけ出生届に記載して、期日までに提出することをおすすめします。
詳しくは、「出生届のよくある質問や疑問」内にある「出生届の提出が14日すぎたらどうなる?」をご参照ください。

14日の数え方

「出生の日から14日」について。

生まれた日を1日目とカウントします。

たとえば、生まれた日が2月1日(0時~23時59分の間)であれば、出生届の提出期限は2月14日までです。

14日目が役所の休日(休庁日)のときは、その次の開庁日までで良いとされています。
また、この期間内であれば、宿直の人に渡すことも可能です。

注意

ただし、出生届提出以外に手続きを受けることもあるので、できるだけ開庁時間に提出をしましょう。

出生届の書き方・見本・受け取り場所

「出生届(しゅっしょうとどけ)」は、赤ちゃんが生まれてから14日以内に役所に届けなくてはいけない書類のこと。

これを出すことによって、お子さんは戸籍に記載されることになります。

出生届に必要事項を書き込もう

ここからは出生届について、詳しくお伝えします。

出生届の受け取り場所

出生届は基本的に全国同じフォーマットです。

お住まいの市区町村役所の戸籍窓口で受け取りができます。

そのほか、病院や産院で出産後にもらえるケースもあるので、出産病院が決まっている場合は、一度確認してみると良いでしょう。

出生届の様式

出生届の届書用紙はA3サイズ。
左半分は「出生届」、右半分は「出生証明書」で構成されています。

出生届

【出生届】サイズは「A3」です

左半分の「出生届」欄は親が記入。
右半分の「出生証明書」欄は出産に立ち会った医師や助産師が記入する必要があります。

ポイント

出産した病院などによっては、産後、出生証明書に内容を記載した「出生届」を渡してくれるので、自分たちで事前に用意すべきか確認しておきましょう。

なお、市区町村の役所であれば、産前にもらえるので、事前にもらっておくと安心です。

※市区町村によっては、出生届の「○○長殿」の「○○」にその市区町村の名前が入っている場合があります。
(通常は空欄で、届出人が記入します)
もしもその市区町村で出生届を提出しない場合は、名前が入っていないものをもらうか、実際に出すところでもらったほうが良いでしょう。

出生届の書き方・見本

親が書くのは、出生届の左半分の部分です。(右側は病院などが書く欄です)

左半分に記入が必要

左半分(ピンク色部分)の記入が必要。右半分は出産に立ち会った医師・助産師(病院など)が書きます。

実際に記入したイメージ(見本)は、以下です。
赤文字になっているところが、記入する箇所です。

出生届の見本

→ 大きく見たいときは、こちらをクリック
出生届(左側部分) 見本・記入例

この「出生届の見本・記入例」を元に書き方をお伝えします。

出生届:生まれた子の欄

出生届:「生まれた子」欄の見本

日付や届出先(○○長殿の部分)は、最後に記入しましょう。

まずは以下の内容から記入を進めていきます。

step
1
子の氏名

子供の氏名を記入します。

子供の名前は「常用漢字、人名用漢字、カタカナ、平仮名」で書く必要があります。

「よみかた」は、戸籍には記載されませんが、住民票などの処理上では必要となるため、平仮名でしっかり記入しておきましょう。

  • 書いたものがそのまま登録されてしまう可能性があるため、間違え・略字などに注意し、しっかりと登録したい漢字を楷書で書くようにしてください。
    (「凛」と「凜」など)
  • お子さんの名前がカタカナの場合は、見間違えしやすいカタカナに注意して記入してください。
    (ソとン、など)

step
2
父母との続き柄

婚姻を結んでいる父母の間に生まれた場合は、「嫡出子」にチェックを入れます。
そうでない場合は「嫡出でない子」にチェックを入れましょう。

その横の空欄には、子供が何人目かを記載します。
たとえば、長女・長男であれば「長」の文字を記入し、性別にチェックを入れます。
次男・次女だった場合は「二」、三男・三女だった場合は「三」の文字を記入します。

ポイント

再婚し、その夫婦で初めて子供ができた場合は長男、もしくは長女となります。(連れ子はカウントされません)

step
3
生まれたとき

生まれたときの日付を記入します。
時間帯まで記入する必要がありますが、出生届の右側半分にある「出生証明書」の「生まれたとき」欄を参考に同じ情報を書き込めば大丈夫です。

※出生証明書は出産した病院などが記入する欄です。

step
4
生まれたところ

生まれた場所(出産した病院の住所など)を記入します。
出生届の右側半分にある「出生証明書」の「出生したところ」欄を参考に同じ情報を書き込めば大丈夫です。
(施設の名称は記載しなくてよい)

step
5
住所

住民登録をする住所を記入します。

一般的に父母の住民票の「住所」欄と同じ情報を記載します。

「世帯主」が父親である場合は、「世帯主の氏名」は父親の名前を記入。
「世帯主氏との続き柄」は「子」と記入します。

世帯主が祖父であれば、祖父の名を書き、続き柄は「子の子」。
世帯主が曽祖父であれば、曽祖父の名前を書き、続き柄は「子の子の子」となります。

出生届:生まれた子の父と母

「生まれた子」の欄の下にある「生まれた子の父と母」欄、「届出印」欄についてお伝えします。

出生届:「生まれた子の父と母」欄の見本

step
5
父母の氏名・生年月日

父親と母親の名前と生年月日を記入します。(生年月日は和暦)

年齢は、お子さんが生まれた日の満年齢です。
たとえば母親が10月5日が誕生日で28歳となる場合、お子さんが10月4日より前に生まれたとしたら27の数字を。
お子さんが10月5日より後に生まれた場合は28の数字を書き込みます。

step
6
本籍・筆頭者の氏名

本籍地を記入します。戸籍のとおりとしてください。
筆頭者は戸籍の先頭に載っている人のことです。

step
7
同居を始めたとき

父母が結婚式をあげたとき、または同居を始めたとき、どちらか早い方を和暦で記入してください。
どちらもしていない場合は、「未」と記入します。

step
8
子が生まれたときの世帯のおもな仕事

世帯の生計をおもに維持している人(一緒に住んでいる世帯で、一番収入が多い人)の仕事にチェックを入れます。

step
9
父母の職業

国勢調査がおこなわれる年のみ、記入が必要となります。
国勢調査は5年ごとにおこなわれるもので、それが実施される年の4月1日から翌年3月31日までにお子さんが生まれた場合に記入する必要が出てきます。
次回は、2020年(令和2年)が予定されています。

それ以外に生まれたときは、未記入(空欄)のままで大丈夫です。

step
10
届出印

実印でなく認印でも構いませんが、シャチハタ・スタンプ印はダメです。
朱肉を使うものを利用しましょう。

また、最後の「届出人」の印鑑と同じものとし、出生届を持っていくときも持っていく必要があります。

女性アイコン(通常)
2020年、政府の「脱ハンコ」方針を受けて、出生届の押印もなくすことが検討され始めました。今後は届出印が不要になるかもしれないので、できるかぎり最新の情報を確認してくださいね

 

出生届:その他・届出人

出生届:「その他」以下の見本

step
11
その他

「子供は嫡出子」「父母が婚姻を結んでいる」「子供の名前が決まっている」などであれば、この欄は空欄で問題ありません。

それ以外で、なにか特別な事情がある場合などは、ここに内容を記載します。

たとえば未婚の母(シングルマザー)の場合は、新しく母親の戸籍を作り、そこに子供の戸籍を入れることになります。
そのため、ここには、以下のように記入をします。

母につき新戸籍を編製。
新戸籍 東京都○○区○○番地○○(新戸籍としたい住所)

「嫡出ではない子」の出生届の場合は、ほかにも注意する点や書き方が異なっていることが多いので、注意しましょう。

そのほか、事実婚の場合も一定の決まった書き方や提出ルールがあるようです。

いずれにしても、嫡出子ではない子、父または母が外国籍を持つ場合などは、一度窓口で確認をするほうが安全です。

step
12
届出人

届出人は父か母です。
届出人=役場に持っていく人(提出者)ではありません。

たとえば父か母以外の人が代理で提出する場合でも、出生届自体は父母のどちらかが記入をしなくてはなりません。
(シングル・事実婚の場合は、母親が記入しなくてはなりません)

記入した人(父母のどちらか)の情報を書き、書いた人のチェックを入れてください。
(父が書いた場合は、父にチェックをいれてください)

印は「届出印」と同じものを使い、シャチハタ・スタンプ印は避けるようにしましょう。

もしも、なんらかの事情で父母のどちらも届け出ができない場合は、以下の優先度でほかの人が届出人となることができます。

  1. 同居者
  2. お産に立ち会った医師または助産師
  3. 父母以外の法定代理人

ただし、この場合はほかに提出物や記入情報があるかもしれないので、提出先の窓口に確認をするようにしてください。

出生届:日付・提出先の記入

出生届:「生まれた子」欄の見本

step
13
提出日・提出先

最後に提出日と提出先(○○県□□市、東京都○○区など)の記入をして完了です。

出生届の出生証明書(右側部分)

出生届の右側部分である「出生証明書」は、出産に立ち会った医師や助産師などが書き込む欄となります。
ほかの第三者(父母であっても)が書き加えることは絶対にしてはいけません。

基本全部記入されているはずですが、「子の氏名」については空欄のことがあります。
これは出生証明書を用意してもらうときまでに、子の名前が決まっていない・名前を医師側に伝えていないときに空欄となります。

出生証明書内の「子の氏名」については、空欄のままでも提出できるので、
あとからほかの第三者(父母など)が勝手に書き込まないようにしておきましょう。

注意ポイント

ほかの者が修正することはできないので、受け取った後は出生証明書に誤記・不備がないかしっかりと確認をしてください。

もしも「子の氏名」以外での記入もれや間違いがあった場合は、医師や助産師などに訂正をお願いしてください。

出生届の提出先

出生届の提出先は

  • お子さん(赤ちゃん)の出生地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

のいずれかの市区町村の役場などです。

役所イメージ

届出人の所在地は一時的な滞在地も含むため、実質どこでも提出は可能です。

もちろん里帰り出産の場合には、里帰り先の役場に提出することもできます。
(ただし、次の項で説明するとおり、できれば住民登録地で提出することをおすすめします)

ポイント

提出者は誰でも大丈夫であり、委任状も必要ありません。
ただし、出生届の提出と同時に児童手当などの手続きをおこなう場合は、委任状やそのほか書類も必要となります。
できるだけ出生届の届出人本人(産後の母親は大変だと思うので、婚姻を結んでいるのであれば、できれば父親)が持っていったほうが良いでしょう。

提出先の一番のおすすめは住民登録地(居住地)

出生届はどこでも提出できますが、できれば住民登録地(居住地)の役場で提出することをおすすめします。
理由としては、出生後は出生届以外にもいろいろと手続きが必要であり、それらは居住地でなくてはできないことが多いからです。

ポイント

出生地以外で提出した場合は、居住地で住民登録されるまでに時間がかかる可能性があります。
(提出先から居住地に出生届を郵送するため、処理に時間がかかる)
住民登録されるまで、ほかの手続きができなくなってしまうため、できるだけ居住地で一括で処理を進めましょう。

もっとも重要なのが、以下の3点となります。

児童手当の手続き

「児童手当」は、産まれた日の翌日から15日以内に提出すれば、産まれた月の翌月分から児童手当を受け取ることができます。
(提出が遅れると、その分の児童手当は支給されません)

乳幼児医療費助成制度の手続き

「乳幼児医療費助成制度」は、乳幼児が医療機関で受診した医療費のうち、保険診療の自己負担分が無料になる制度です。

国民健康保険の手続き

お子さんが「国民健康保険」に加入する場合は、その申請も14日以内に役所の窓口で手続が必要となります。

父親の会社の社会保険に加入する場合は、会社に提出するものを確認のうえ手続きをすすめましょう。

出生届の提出時の持ち物

出生届のときの持ち物は、一般的には以下のとおりとなっています。

  • 出生届(※右半分の出生証明書は、出産にたずさわった医師などが記入)
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳(母子手帳)

提出先の役場によっては、まれに上記の3点以外にも必要なものがあります。
たとえば、つくば市など、いくつかの市区町村の役場では、免許証などの本人確認書類も必要です。

また、児童手当や乳幼児医療費助成、国民健康保険の手続きをするときも、別途必要なものがあります。

事前確認のうえ手続きに向かいましょう。

母子手帳の取り扱い

母子手帳は役場で受理された証明として、「出生届出済証明」を貼られるために必要となります。
出生届出済証明の申請の期限はないので、もしも事情があって持っていけない場合は後日役所の窓口に持っていきましょう。

また、夜間や閉所時間帯の提出時は、母子手帳を受け取る役場と、受け取らない役場があります。
受け取らない役場の方が多いですが、その場合も後日持っていくことになります。

受け取る役場の例として、練馬区などありますが、以下のように書かれています。

休日・夜間窓口の場合、母子手帳をいったんお預かりして後日取りにいらしていただくか、460円をいただいて簡易書留で郵送させていただくことになります

出生届:練馬区公式ホームページ」より引用

役場によって違いがあるので、閉所時間帯に持っていくときは確認をしておきましょう。

出生届を提出できる人

出生届の提出のみであれば、提出者(窓口に持ってくる人)はだれでも構いません。
また、委任状の必要もありません。

ただし、提出者の本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど)が必要となります。

また、出生届以外の手続きをする場合は、別途委任状や書類が必要となる場合があります。

出生届のよくある質問や疑問

そのほか、出生届について気になること、疑問に持たれやすい内容をまとめました。

疑問を抱える夫婦

出生届の提出が14日すぎたらどうなる?

出生届は戸籍法の規定で14日以内に提出するものと決められています。

期日を過ぎた場合は、出生届と共に「戸籍届出期間経過通知書」という書類に理由を書いて提出する必要があります。

通知書は簡易裁判所に送られ、遅れた内容によっては、5万円以下の過料(支払い)を命じられる可能性があります。

子の名前が決まらなかった場合、出生届は空白のままで良い?

子の名前が決まらなかった場合、出生届は「子の名前」を空白のまま提出できます。

ただし、戸籍は名前が空白のまま登録されますが、住民票は登録すらされない状態となってしまいます。これにより、健康保険や児童手当などの手続きもできません。

なお、子供の名前が決まったら、「追完届」という書類に必要事項を記入の上、印鑑を持って役所に届けましょう。
戸籍修正という形で申請された子供の名前が戸籍に記載され、住民票も作られるようになります。

注意

追完届で子の名前が決まった場合、戸籍修正となるため、戸籍上では名前を追加したという履歴が残ります。
そのため、お子さんが大きくなったときに戸籍を見た時、自分の名前が最初なかったことがわかる状態となります。

双子や三つ子など、多胎出産のときはどうなる?

出生届は一人ずつ必要です。

出生証明書はお子さんごとにもらえるはずなので、それぞれの出生届を記入をして提出してください。

夜間や閉庁時間でも受け付けてもらえる?

夜間など、閉庁しているときでも守衛室や宿直室など、届出を受け取ってくれる窓口があります。

ただし、そこは受け取りのみとし、実際は後日の開庁時間に担当の窓口部署が確認したあと、正式に受付処理となります。

なお、提出期日の14日目が役所の休日(休庁日)のときは、その次の開庁日までで良いとされています。

本籍地や筆頭者がわからない場合は、どうすればよい?

もし(生まれた赤ちゃんから見て)父母の本籍地や筆頭者がわからない場合は、「本籍地を記載した住民票」を請求すればわかります。

 

 

【参考サイト】


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今回の記事は以上です。お読みいただきありがとうございました。

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