こんにちは、とはのです。
待機児童がいる地域は、当然ながら「保育園に空きがない」状況です。
そう悩む人もいるかもしれません。
しかし保育園入園を希望しているのであれば、保育園に空きがなかったとしても申し込みはしておくべきでしょう。
今回はこうした疑問を持たれた方に向けて
- そもそも、空きがない状態で申し込みはできるのか
- 空きがない状態から選考がおこなわれるタイミング
- 空きがない状態でも申し込むメリット
以上を順にお伝えします。
保育園は空きがない状態でも申し込みはできるのか
保育園で空きがない状態でも、申し込みはできます。
ただし、空きがないため、当然ながら入園はできません。
不承諾通知が発行され、待機児童としてカウントされます。
空きがない状態から選考がおこなわれるタイミング
希望する保育園で空き(欠員)がでた場合、その保育園を希望している世帯・児童の中から選考がおこなわれます。
空きが出る理由は、おもに以下の3つです。
- 在園児が退園したとき
- 在園児が転園したとき
- 内定が決まった児童が辞退したとき
空きがない状態でも申し込むメリット
不承諾通知を受け取った世帯・児童については、次月から該当年度の2月まで自動的に審査にかけられます。
そのため、改めて申請し直す必要はありません。
ポイント
たとえば、就労時間の変更や、入園希望園を変更するときなどは、申請のし直しや追加資料が必要となるケースがあります。
なお、不承諾通知は最初の1回のみで、以降は発行されないことがほとんどです。
空き状況を確認してから申し込み準備の場合、書類が間に合わない可能性も
さきほど空きが出る3つの理由をお伝えしましたが、見てわかるとおり「いつ・どこの施設で空きが出るか」は予測ができません。
自治体のHPでは毎月「保育施設の空き状況」を更新掲載していますが、
それを見てから申し込み準備をすると申し込み締め切り日に書類が間に合わない可能性があります。
保育施設の空き状況が掲載されてから、その月の申し込み締め切り日まではだいたい20日前後。
とくに育児休暇(育休)を取っている人の場合は、就労証明書(会社に書いてもらう書類。就労状況を証明するもの)を出す必要があります。
発行までに時間がかかる企業も多いため、間に合わないケースもゼロではありません。
また、就労証明書には有効期限があります。
空きを確認してから申し込みしようと事前に就労証明書をもらっていたとしても、会社から発行されてから期間が開き過ぎていると無効になる可能性があります。
ポイント
例:就労証明書の有効期限が3か月だった場合
6月に就労証明書を発行してもらい、7月にそれを使って保育園の申請をした。
結果、不承諾・待機児童となったが、就労証明書に変更がない限りは、就労証明書を再提出する必要はない。
(年度が切り替わるときは再度保育園の申請が必要)
不測の事態のときに審査がおこなわれるケースも…
空き状況を確認してからでは遅いケースが、もうひとつあります。
たとえば退園や内定辞退がいきなり決まった場合など、告知をする間がないときがあります。
すると、翌月から空きが出る状況であるのに審査・決定するまで間がないため、翌月1か月は欠員がいる状態に。
そうならないために、まれにすでに申し込みをしている人(待機児童)の中で審査にかけることがあります。
つまりその時点で申し込みされていない人は、自然と審査対象外に。
このケースはレアかもしれませんが、たとえ不承諾・待機児童が確定していたとしても、申し込みをしておいたほうがなにかとメリットが多いはずです。