こんにちは、とはのです。
今回は
という話をちらほら聞くので、「兄弟姉妹が保育園に通っている場合。私用(習い事など)で片方だけ早めにお迎え・もしくはお休み、片方だけ保育園はありなのかどうか」というテーマに沿ってお伝えしたいと思います。
※本サイト内の「保育園」は基本的に「認可保育所」を指します。
保育園。私用で兄弟姉妹の片方だけ預けることは良いのか
最初に結論を書くと
- 「兄弟や姉妹で保育園利用しているとき、上の子だけ私的な理由(私用)でおやすみ or 早めのお迎え。下の子はそのまま預かってもらう。これはあり?」
これは「保育園を管轄している自治体(役所)が許容している」もしくは「保育園が許容している」のであれば問題ないといえます。
(細かい点については役所はとくに許容も禁止もしておらず、現場(保育園の判断)に任せているところが多いと思います)
保育園で兄弟姉妹の片方だけの預けが難しいケース
保育園が許容するかどうか、片方だけの預けが難しい場合として以下のケースが挙げられます。
- 下の子が乳児クラス(0~2歳児クラス)の場合
- 早退・休み理由が体調不良の場合
- リフレッシュ的な理由での預けは基本NGとしている保育園
- 土曜日だった場合
- 私用の内容
下の子が乳児クラス(0~2歳児クラス)の場合
お子さんが乳児クラス(0歳児・1歳児・2歳児クラス)の場合は、よほどの理由がない限りは上の子も休みなら下の子も休ませるよう言われる可能性があります。
逆に下のお子さんが幼児クラス(3歳児クラス以上)の場合は集団保育の重要性などから、片方だけの預かりはOKとするところも。
早退・休み理由が体調不良の場合
たとえば上のお子さんが怪我をして、病院に連れて行かないといけない場合などは、下の子をその間預かってもらえることが多いです。
しかし、お子さんが体調不良で休みとなった場合は対応が分かれます。
兄弟姉妹は元気なら登園しても良いとする意見もあれば、感染症の流行る時期などは兄弟姉妹も感染している恐れがあるため、元気であっても休ませるよう言われるケースもあります。
リフレッシュ的な理由での預けは基本NGとしている保育園
そもそもの問題として、保育園は保育に欠ける理由がある人が利用する場所です。
ママがリフレッシュのために仕事を休んでいるときも預かってくれる保育園もありますが、リフレッシュ利用をNGとする保育園の場合はそのほかの私用でも預かりを断られる可能性が高いです。
土曜日だった場合
土曜日はただでさえ利用条件が厳しい曜日です。
土曜勤務している人が条件で、仕事がおやすみならもちろん子供も休ませなければいけません。
また、ほかの曜日であれば片方のお子さんだけ預かることを可能としている保育園であっても、土曜日は除外していることがほとんどです。
私用の内容によって判断が分かれる
上のお子さんが通院だったり、入学前検診などで連れて行く必要がある場合などは、下のお子さんの預かりはOKとする保育園は多いです。
しかし、緊急性・重要性が高くない理由で上の子だけ休ませるのはお断りされる可能性も高いでしょう。
習い事を理由に下の子だけ預けることについて
次に私用が「習い事」に限定した場合、どんな意見があるのか、実際にやっていた人はどうだったのかなどをお伝えします。
お迎えは祖父母であればOKだったケース
習い事のお迎えは祖父母が対応すれば問題なかったケースもあります。
祖父母は同居していない、かつ、保育ができる対象年齢から外れていることも影響していたのかもしれません。
とくに問題なく上の子だけお迎え→習い事を終えたら下の子をお迎えしていました。
お迎えが保護者の場合は、周りからの心象がよくないケースも
お迎えがパパ・ママなど同居する保護者の場合は、良い顔をされないケースもあります。
習い事で上の子だけ連れて行く理由としてよくあるのが、
- 下の子を連れて行くと大変だから
- 静かにできないから
- 習い事の間ずっと待っているより、保育園にいたほうが楽しいだろうから
というもの。
しかしこれはあくまで個人的な理由。保育に欠ける理由ではありません。
保育園にお願いするのはお門違いではと思う人も少なくないでしょう。
実際自分の身にこのような事態が起こったとして、習い事の間だけベビーシッターやファミサポを依頼するのも大げさだし現実的ではないかと思われます。
だからこそ慣れた保育園に預けたまま、上の子は習い事に連れていきたいと思う保護者がいるのでしょう。
しかし、保育園に断られたうえ、どうしても下の子を連れていけない・習い事のあいだ相手をするのが難しいというのであれば、それらを利用するか習い事自体を控える必要があります。
私用のとき保育園を利用できるのはおかしい?
そもそもの前提として、私用のときに保育園が利用できるのはおかしい?
- 保育園(認可保育所)の入園申請をする際に役所窓口に提示した、「保育の必要性を証する内容」に沿わない理由で保育園を利用するのはおかしい。
こうした意見を耳にすることもあります。
これはどういった意見かというと…、
保育園を利用するときは、なぜ保育を必要としているのかを示す書類を役所窓口に書類として提出。
それをもとに保育園入園の可否の判断がおこなわれます。
この「なぜ保育を必要としているのか、家での保育に欠ける理由を示す書類」というのが、「保育の必要性を証する内容」を指します。
保育を必要とする理由には、たとえば以下の理由が挙げられます。
- 働いている
- 就職予定
- 出産予定
- 病気・心身障害
- 介護
- 就学
- DV・虐待
- その他
つまりこれらの理由が発生していないときは、保育の対象にならないのでは、といった意見ですね。
このあたりは取り決めていない役所も多いです。
たとえば、
- 仕事休みのときは原則保育園を休む、とだけ記載されている。
- そもそも保護者が休みのときのケースには一切触れていない
など。
細かいことに関してはケースバイ ケースなので、あえて明記せず都度判断されていきます。
そのため一概に「「保育の必要性を証する内容」に沿わない理由で保育園を利用するのはおかしい」ということはないといえます。
利用の条件をしっかりルール化すれば良いのか
「細かいことに関してはケースバイ ケースなので、あえて明記しない」と前述しましたが、それなら一つずつしっかりとルール化すれば良いのでは思うかもしれません。
しかしルール化してしまうと、逆にそれによって抜け穴が発生したり、保護者側としても預かってもらわないと困る状況なのに預けられなかったりするなど、いろいろと弊害が起こる可能性があります。
たとえば、「通院で仕事を休むが、その間は預けていたい」。
これは私的理由でもありますが、預けても良いと判断されることが多いです。
だからといって「通院の場合は保育園の利用は許可する」とルール化・明記してしまうと、病院に軽く立ち寄っただけで預けても良い・役所も許可していると解釈する保護者が出るかもしれません。
また、ルールがすべてであるとされた場合、そのルールからすこしでも外れた場合は利用不可となることもあるため、保護者側にとっても良いことはありません。
よほどしっかりとした枠組みが整備されていない限りは、都度現場レベル(保育園判断)で臨機応変に対応するほうがお互いにとって負担にならない状況と言えます。
結論。保育園が許容しているなら基本OK
冒頭にも結論を書きましたが、再度まとめると「上の子が習い事や私用で早めのお迎えや休みをして、下の子だけ保育園に預ける」については、保育園が許容していれば問題ありません。
役所に提出した勤務の実態と大きく外れる内容で、定期的に早めのお迎え・休みをしている場合は、申請書類に虚偽の疑いがあるため役所に目をつけられる可能性があります。
しかし、そうでない限りは本人と保育園の問題なので、まわりはとやかくいわず精悍しておきましょう。