こんにちは、とはのです。
保育園の申し込みについて、よく聞かれる質問に対する回答事例をお伝えします。
ただ、お住まいの地域や保育園によって対応が異なるので、最終的にはそちらにしっかりと確認をしたほうが良いという回答がベストなのは間違いないありません。
なお、本記事での「保育園」は認可保育所のことを表しています。
保育園の入園申込書の提出が間に合わなそうな場合
まず、前提として保育園の申し込みは、基本期限内に提出することが必須です。
期限にあわせて提出できるよう、できるだけ前もって準備してください。
そのうえでどうしても間に合わないときは、どの書類がどういった理由で間に合わないのかを役所に伝え、対応を確認してください。
入園申込書類一式は入園希望年度のものを使う
多くの保育園が新年度(4月)の入園申込書(申請書類)の配布を10月ごろに始めます。
そして、申請書類は同年度内であれば同じものを使います。
- 入園希望月:4月~翌年3月(※自治体によっては2月・3月の募集はしていないところもある)
- 申込書類:前年度10月ごろから配布される資料を使用(例:2020年度の入園申込書は2019年10月ごろから配布開始)
- 申込期日:4月入園の場合は、だいたい11月の早い時期。5月以降は前月もしくは前々月の決まった期間(※自治体によって異なる)
5月以降に入園を希望している人は、申し込みまで期間があるので、余裕を持って準備を進められるはずです。
4月入園を希望している人は、資料が配布されてから1か月程度しか猶予がないケースがあります。
申請書類については、前年度と大きく変わることはあまりないため、準備が間に合うか不安がある人は、10月になる前に前年度の入園書類をもらっておきましょう。
どんなものが必要となるのか、大体つかめるはずです。
そのうえで疑問があったときはお住いの地域の役所窓口に尋ね、10月に改めて新年度の申請書類を受け取り、申し込みを進めてください。
就労証明書が間に合わない場合
就労証明書など会社に書いてもらう書類を提出する必要がある人もいます。
会社によっては対応に数週間かかる可能性があるため、早めに依頼をする必要があります。
それでも間に合わない可能性が高いときは、一度役所の窓口に相談をしてみてください。
場合によっては多少期限を延ばしたり、代替案を考えてくれたりするかもしれません。
郵送による申し込みは可能か
保育園入園書類の受付方法は、市区町村(お住いの地域)によって異なります。
例として以下のケースがあります。
- 役所窓口での提出が必須
- 役所窓口提出時は入園予定の児童も同席させる(面談も兼ねる)
- (コロナの影響を受けて)郵送での受付も可能。
その場合、簡易書留など追跡可能なものとする
お住いの地域の役所HP、申請書類を確認のうえ、申し込みしましょう。
なお、郵送の場合は、締切日までには確実に到着するよう余裕を持って郵送することをおすすめします。
提出書類の有効期限はどのくらいか
提出する書類には、記載日を書く欄があります。
この記載日が、入園希望の保育園を管理する自治体(市区町村)が定める有効期限内でないと認められません。
たとえば有効期限3か月以内とする自治体の場合、11月に記載日が6月の提出書類をだしたらNGです。
有効期限の設定は自治体によって異なるので、しっかりと確認してください。
「前もって準備していたものの、いざ提出しようとしたら有効期限が切れてしまったいた」ということがないように、注意しましょう。
保育園の入園申込書を提出後に変更があった場合
勤務状況に変更があった場合
申請書類の内容に変更があって、それがたとえば勤務時間や日数の変更があった場合は、指数(保育園の入園有無・優先順位をつけるうえで参考にする点数のこと)にも影響する可能性があります。
内定後に変更によって指数が下がった場合は、内定取り消し。
入園直後に変更によって指数が下がった場合は、入園取り消しも有りえます。
ただし、入園して一定期間が経っていれば、変更しても影響が出ない地域もあるので、気になる方は一度役所窓口にお問い合わせください。
(特定が怖い場合は、電話で匿名で聞いてみてください)
希望園を変更したい場合
希望園の変更は、基本いつでもできます。
役所窓口に希望園の変更届を提出すれば大丈夫です。
次回の審査から有効になります。
ただし、入園後にほかの園を希望する場合は、変更届ではなく、転園届けを出す必要があります。
引っ越し予定先で入園申し込みをしたい場合
引っ越し予定先で、保育園の入園を申し込みたい場合は、入園希望先の地域で引越し前に申し込みを受け付けているか確認する必要があります。
たとえばその地域に住民票がない人については、申請自体受け付けていない地域もあれば、受け付けていても指数を大きく減点するところもあります。
逆に、確実に転入する世帯に対しては、現住民と同じような指数をしてくれるところも。
そのため、まずは引っ越し予定先の役所窓口に問い合わせをしてみてくださいね。
入園申し込みをした後について
不承諾を受け取った場合
不承諾を受け取った人については、自動的に翌月の審査にまわされるため、再度申し込みをする必要はありません。
地域によっては、翌月以降も自動審査される期間を半年までと設けていたり、今年度のみ有効としていたり、さまざまです。
一度出した入園申込書が、いつまで有効となるのかは役所窓口で確認をしてください。
取り下げ・辞退したい場合
申し込みに対する、取下書を提出する必要があります。
内定辞退の場合も同様に、取下書の提出を必要とする地域も多いです。
なお、内定辞退した場合、次回の申し込み時にペナルティ(指数をマイナスされる)可能性もあるため、内定辞退に対するペナルティ有無も確認すべきでしょう。